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電脳微型書体中国語

2005/9/22更新
2008/8/20更新

噂の真相について(CCC認証など)

 中国では2001年のWTO加盟にともない、これまで二つの強制認証が存在していましたが、WTO関連の取り決めと国際ルールに従って、二重規制などの問題の改善と国内外製品認証制度の一本化を図るために、2003年8月より新たな「中国強制認証」(CCC)が実施されており、指定品目はCCC認証マークを付けていないものは出荷、輸入、販売ができなくなりました。
また、1980年代当時から問題視されてきた計画経済の名残である行政独占・公共独占の存在がありますが、これを規制する有効な「独占禁止法」の成立が国 内、国外からも望まれています。WTO加盟に適応するため、すでに行政レベルでの独占行為を抑制する関連法律や法規が制定され施行されています。
 さて、ビットマップフォント採用にあたっての『噂の真相』ですが、国内において営業目的で仲介業務を行っているところによると、「情報処理製品標準適合性検査センター(CTCITS)による市場での抜き打ち検査………」及び「販売停止処分」という文句が見られますが、これらの記述は標準化制度を乱暴に利用した「いたずらに不安を煽る」だけの授権された権限を越えた脅迫的な表現となっています。
本来の業務は標準化業務を中心に、国際規則を元に検査、測定、認証などの業務のサポートを行うところであって、もう少し重要度の高い業務を行っているところです。
 中国政府標準部によると、CESIが発行する「フォントと認定証」を以て中国認定フォントとするというのは根拠がなく、ビジネスとして考えたストーリーとしており、「フォントの認定制度」は存在はしているものの疑問視する声もあり、認定制度が生まれた当初からと今では、表示ディバイスの急速な進歩にともない大幅に自由化されています。
 中国強制製品認証制度(CCC認証)による国家品質監督検証検疫総局及び国家認証認可監督管理委員会が実施されている「強制製品認証管理規定」として19種類132品目が公布され、情報技術設備では、PC、ノートパソコン・PDA、プリンター、学習用マシン、サーバー、金融貿易決算電子設備など12品目がリストアップされたものが「公的機関」ジェトロなどに通達されています。
 ビットマップフォントを搭載する製品で、GB18030の規制対象製品になる基準を明確にせずにして、「言っていた、噂を聞いていますレベルの話」だけで具体性が全くなく、不透明な認証制度があるかのごとく言っていますが、行政(同検査センター)が行政法規や施行細則などを公開しないままに恣意的な運用を行うことなど决してありえません。 公開されている(CCC認証)以外の「認証管理規定」もしくは準ずる制度が本当にあるというなら見てみたいものです。
 「中華人民共和国行政許可法」(重要文章)が2004年7月から施行され、行政許可(認証)の設定およびその実施は、公開、公平、公正の原則を遵守する義務があり、行政許可の規定に関連して公表しなければならない。また、公表されるていない行政による許可の実施依拠としてはならない。(第5条)
リスクを回避するためにも、ビットマップフォントに関する条例法制度や規制対象製品規定などの詳細が必然的に通達されていると思いますので、コンプライアンス(法令遵守)するためにも行政法規や管理規定の情報開示を求めた上でご判断ください。
 そもそもGB18030-2000は、従来のGB2312上位互換規格として、OS(オペレーティングシステム)等において文字コード拡充、インターフェースの整合化を図るための「強制規格」であり、標準化ビットマップフォントは、文字情報技術製品に対して行政が推奨する「標準規格」なのです。
GB18030の「強制規格/強制認証」という言葉のみが先走りして、一緒になって強調されていますが、下位互換の「GB2312」や「標準規格」のビットマップフォントとは別のものなので、分けて考えた方が解りやすいと思います。
 『噂の真相』については、制定されている国家工商行政管理総局が主管する「中華人民共和国不正競争防止法」及び「北京市不正競争防止条例」中国重要法令【翻訳】にも違反行為となっています。
中国政府は2007年9月には、中国国内の独占禁止法違反「日本国内への虚偽の告知や強制」で責任者を追求して、すでに一時更迭しておりますが、フォントメーカ主催のセミナーなどと称して日本企業・マスコミを集めて喧伝して、真に受けさせたことに対する罪は重いと言わざるをえません。われわれがメディアの報道やフォントメーカから受け取っている印象ほどの規制状況ではないことをあらためて認識すべきです。
 なお、中国重要法令にある「自己意志・平等・公平・誠実信用の原則に則って………」や「第二章 不正競争行為」などによって行政独占とする標準規格以外のビットマップフォント「微型電脳書体中国語」も選択/採用できるよう法令によって保護されています。


■ディスプレー・プリンターについて


 ディスプレー(モニター)などはCCC認証の指定品目となっていますが、完成品の機械(機器)が指定品目でない場合、それに取り付ける商品(部品)は、指定品目であっても認証を受ける必要はありません。
ただし、指定品目を単品で輸出するときはCCC認証が必要になります。
また、「工業専用のプロセス制御機器」は指定品目に含まれません。        「強制製品認証管理規定」より  

資料:「中華人民共和国行政許可法」(GB原文)
     「北京市不正競争防止条例」(GB原文)

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